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相続登記の必要書類は?ケース別一覧や有効期限を解説

相続登記の必要書類は?ケース別一覧や有効期限を解説

相続登記とは、相続によって不動産(土地や建物)を取得した人が、その不動産を自分の名義に変更するための手続きです。

本コラムでは、相続登記を申請する際に必要な書類について、相続登記を3つのパターンに分類した上で1つずつ解説していきます。

相続登記の必要書類は?

相続登記を申請するためには、申請書と合わせて様々な書類を準備する必要があります。
事前にこれらの必要書類を把握しておくことで、正確かつ効率的に手続きを進めていきましょう。

なお、申請書自体は法務局のウェブサイトで様式が公開されていますので参考にしてください。

参考リンク:法務局|不動産登記の申請書様式について(外部サイト)

相続登記の3つのパターン

相続登記には大きく分けて次の3つのパターンがあります。

  1. 遺産分割協議による相続登記
    相続人同士の話し合いで決めたとおりに登記をする場合
  2. 法定相続による相続登記
    法律上の相続分どおりに登記をする場合
  3. 遺言による相続登記
    遺言書によって指定された内容どおりに登記をする場合

相続登記の必要書類はこれらのパターンごとに異なりますので、まずは自分のケースがどれに当てはまるのかを把握したうえで、個別の必要書類を確認していくことになります。

以下、この3つのパターンについて1つずつ必要書類を解説していきます。

1.遺産分割協議による相続登記の必要書類

遺産分割協議は、「誰が」「どの財産を」「どれだけ」相続するかという相続人全員での話し合いです。

遺産分割協議の結果に基づいて相続登記をする場合の必要書類は次のとおりです。

  1. 遺産分割協議書
    相続人全員が実印で押印します。
  2. 印鑑証明書
    ・遺産分割協議書に押印した相続人全員のもの
  3. 戸籍
    ・被相続人の出生から死亡までのもの(取得方法はこちら
    ・相続人全員の現在のもの

  4. 住民票または戸籍の附票
    ・被相続人のもの
    ・不動産を取得する相続人のもの
    住民票は本籍を記載したものが必要です。
  5. 不動産の固定資産評価証明書
    ・最新年度のもの
ポイント
遺産分割協議書は、協議の結果に基づいて相続人が自ら作成する必要があります。(司法書士に依頼した場合は司法書士が作成します。)

2.法定相続による相続登記の必要書類

民法上の法定相続人が法定相続分どおりの持分割合で相続登記をする場合です。

この場合の必要書類は次のとおりです。

  1. 戸籍
    ・被相続人の出生から死亡までのもの(取得方法はこちら
    ・相続人全員の現在のもの
  2. 住民票または戸籍の附票
    ・被相続人のもの
    ・相続人全員のもの
    住民票は本籍を記載したものが必要です。
  3. 不動産の固定資産評価証明書
    ・最新年度のもの
ポイント
遺産分割協議をしない分、遺産分割協議による相続登記と比べて必要な書類は少なくて済みます。

3.遺言による相続登記の必要書類

被相続人が遺言書で相続の仕方を指定していた場合、基本的にはその遺言書の内容どおりに相続をすることになります。

その場合の必要書類は次のとおりです。

  1. 遺言書
    ・家庭裁判所での検認をしたもの
    ただし、公正証書遺言または法務局で保管されていた遺言書は検認不要です。
  2. 戸籍
    ・被相続人の死亡時のもの(※出生までさかのぼる必要はありません。)
    ・不動産を取得する相続人の現在のもの
  3. 住民票または戸籍の附票
    ・被相続人のもの
    ・不動産を取得する相続人のもの
    住民票は本籍を記載したものが必要です。
  4. 不動産の固定資産評価証明書
    ・最新年度のもの
ポイント
被相続人の戸籍を出生までさかのぼって相続人を調査する必要がないので、他の2つのパターンと比べて手配する書類が少なくて済みます。
ただし、遺言書の検認が必要な場合には、別途戸籍の取得や家庭裁判所での手続きがありますので、負担が軽くなるわけではありません。

相続登記の必要書類に有効期限はある?

必要書類に有効期限はない

戸籍、戸籍の附票、住民票、印鑑証明書など、相続登記の必要書類に「発行から〇か月以内のもの」といった有効期限はありません。

したがって、たとえば相続から数年経ってから相続登記を申請する場合に、相続開始時に集めた戸籍や印鑑証明書が手元に残っているのであれば、これらの書類を改めて取り直す必要はありません。

ただし、相続人の戸籍は、相続が開始した日以降に発行されたものであることが必要ですので、発行日に注意してください。

メモ
相続登記とは異なり、金融機関の相続手続き(預金の解約など)では、発行から6か月以内(金融機関によっては3か月以内)の印鑑証明書が求められるのが通常です。

評価証明書は最新年度のもの

有効期限ではありませんが、固定資産評価証明書は、登記を申請する時点の最新年度のものが必要です。

評価証明書は年度ごとに切り替わり、毎年4月1日に最新年度のものが発行されます。

したがって、たとえば3月に評価証明書を取得した後、4月1日以降に登記を申請する場合には、取得済みの評価証明書を使用することはできず、改めて新年度のものを取得し直す必要があります。

まとめ

以上、相続登記の必要書類について解説しました。

一口に相続といっても遺産の内容や当事者の状況によって手続きは様々です。
本コラムの記載はあくまで原則的な事項ですので、ケースによっては他に書類が必要になることもあります。

実際に相続登記の行う際は、法務局の相談窓口を利用するなどして慎重に準備することをおすすめします。

自分で申請するのは難しそうと感じたり、手続きのための時間が取れないという方は、相続登記の専門家である司法書士に依頼をすれば全て任せることができます。

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