中野駅から徒歩5分/相続・登記に強い司法書士なら

株式会社・合同会社の設立登記

会社の設立を検討中の方へ

たとえばこんな時は当事務所にご相談ください。

  • 事業の立ち上げに専念したいので、登記に時間を取られたくない。
  • 取引先に法人化を求められたので、迅速かつ間違いのない登記をしたい。
  • 会社法の専門家に設立をサポートしてほしい。

「会社と登記の専門家」が設立を徹底サポートします。

当事務所の会社設立登記

書類の手配から法務面の整備まで会社設立をトータルサポートします。

特徴①|100件以上の豊富な経験

会社の設立には様々な選択肢があり、非常に自由な設計が可能です。

たくさんの選択肢の中から適切な手段を選定し、目的を達成するために最適な会社を設立するには、法務のプロの関与が必要不可欠です。

当事務所では、これまで100件以上の会社設立とその後の運営に携わってきた司法書士が、将来の様々な可能性を見据えた上でベストな会社作りをお手伝いします。

特徴②|完了まで全ておまかせ

お客様にご対応いただくのは最低限の書類取得と出資金の振込みだけです。

登記手続きは当事務所が完了まで全て代行しますので、お客様は会社設立時の貴重な時間を事務作業に取られることなく、本業に専念していただけます。

ポイント

会社設立の手続きを行う専門家には司法書士の他に税理士や行政書士がいますが、登記申請を代理できるのは司法書士だけです。

一方で、税理士は設立後の決算や節税について相談できます。また、行政書士は特殊な業種の許認可に対応できます。

必要な手続きによって依頼先を検討すべきですが、単純に会社設立の手続きをまるごと依頼したいという場合は司法書士にお任せください。

※必要に応じて他の専門家をご紹介することも可能です。

特徴③|設立後の法務もサポート

会社を運営していくと様々な法律問題に直面します。しかし、創業期の会社は法務面にそれほどリソースを割けないことが多いです。

当事務所は、一番身近な相談相手として創業期の事業者の力強い味方になります。

なお、税理士など専門家のネットワークを構築していますので、法律問題だけでなく事業に関わるあらゆるお悩みに対応可能です。

会社設立登記の費用

会社設立登記にかかる費用は報酬実費の合計額です。

株式会社

司法書士報酬 10万円(税込 11万円)
実費
  • 定款認証 約3.2~5.2万円
    ※内訳は認証手数料3~5万円、謄本代約2,000円です。
  • 登録免許税 15万円
    ※登録免許税は資本金×0.7%(最低金額15万円)です。
  • 登記事項証明書 1通480円
  • 印鑑証明書 1通450円
  • 郵送費など 2~3,000円
  • 定款の認証手数料は、資本金が100万円未満の場合3万円、100万円以上300万円未満の場合4万円、その他の場合5万円となります(2022年1月に、それ以前の一律5万円から改定されました)。

合同会社

司法書士報酬 8万5,000円(税込 9万3,500円)
実費
  • 登録免許税 6万円
    ※登録免許税は資本金×0.7%(最低金額6万円)です。
  • 登記事項証明書 1通480円
  • 印鑑証明書 1通450円
  • 郵送費など 2~3,000円
電子定款で収入印紙代を節約

会社を設立するには、定款(会社の組織や運営方法を定めた根本規則)を作成する必要があります。
定款には、①書面で作成する方法と②データで作成する方法があり、このうちデータで作成する定款を電子定款といいます。

書面の定款には収入印紙4万円分を貼付する義務があります。一方、電子定款には収入印紙の貼付が不要です。
つまり、電子定款を選択することで設立費用をおさえることができます。

ただし、電子定款を作成するには専用の機器や環境を整える必要があります。そして、一般の方が一回の会社設立のためにこれを行うことは非効率的です。

書面の定款 電子定款
収入印紙 4万円 収入印紙 0円
比較的作成しやすい 専用の機器や環境が必要

当事務所は電子定款の作成に対応していますので、お客様自身が書面の定款を作成して登記をする場合と比べて、4万円分の費用を節約できることになります。

会社設立登記の手続きの流れ

  1. 無料相談のご予約

    電話またはメールにてお問い合わせください。
    面談の日時を調整させていただきます。

  2. 面談にて無料相談

    手続きの流れや費用を説明します。
    ご不明点や不安なことがありましたら、どんなことでもお気軽にご相談いただき、納得していただいた上でご依頼ください。

  3. 会社の内容を決定

    会社名、事業目的、本店の場所、出資者、資本金、役員など会社の設立に必要な事項を決定します。
    お客様の意向をもとに決定していきますが、ご依頼時点でまだ決まっていない事項など、司法書士がアドバイスをしながら一緒に進めていきますのでご安心ください。

  4. 定款の作成

    会社の内容が確定しましたら、当事務所で定款を作成します。
    まずは定款の案を作成してご確認いただきますので、ご希望やご不明点など遠慮なくおっしゃってください。
    株式会社の場合、事前に公証役場でも定款の案を確認してもらいます(やり取りはすべてこちらで行います)。

  5. 出資金の払い込み

    定款の作成が終わりましたら、出資者の個人口座に出資金を入金していただきます。
    入金後に通帳のコピーを取って(またはネットバンクの該当ページを印刷して)いただき、メールまたは郵送で当事務所にお送りいただきます。

  6. 必要書類への押印

    こちらで作成した書類に署名・押印をいただきます。
    原則は郵送でのやり取りですが、必要に応じて事務所にお越しいただくこともあります。
    会社の実印で押印する書類がありますので、事前に印鑑を作成しておく必要があります。(この辺りのスケジュールについてはご依頼時にケースに応じてご案内しています。)

  7. 定款の認証

    株式会社の場合、公証役場で定款の認証を行います。
    司法書士が代理人として手続きを行うので、お客様が公証役場に行く必要はありません。
    なお合同会社の場合、定款の認証は不要ですのでこの手続きは行いません。

  8. 登記申請

    登記を申請した日は「会社成立の年月日」として記録されますので、ご希望の日があれば承ります。
    申請から1~2週間で登記が完了します。
    当事務所で会社登記事項証明書・印鑑カード・印鑑証明書などを取得し、書類を整理したうえでお客様にお渡しします。

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