遺言書の作成
相続トラブルは予防できます
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。
遺言者にとって遺言書は、自分が亡くなった後のことを不安におもう気持ちを解消するための有効な手段になります。
一方で遺言書は自分が亡くなった未来のことを想定して作成するものですから、起こり得る全ての出来事をカバーした完璧な遺言書を作成することは非常に困難です。
当事務所では、様々なリスクを想定した上で、遺言者の意思を最大限実現するための遺言書作りをサポートします。
遺言書の種類
遺言書には、法律で厳格な方式が定められています。
これは、後から偽造・変造されることを防ぎ、遺言者の意思表示を確実に伝えるためです。
遺言書には、その方式によっていくつかの種類がありますが、ここでは一般的に選択されている2つの方式を紹介します。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、最も簡単に作成できる遺言書です。
その要件は、遺言者が、その全文、日付、氏名を自分自身の手で書き、押印するというものです。
(2019年にこの要件が少し緩和され、相続財産の内容については手書きでなくてもよいことになりました。)
いつでも簡単に作成でき、遺言書の存在自体を秘密にできることが長所です。
一方で、短所として、紛失や偽造の危険があることや、書き方などによって後から効力が問題になる可能性があることが挙げられます。
また、遺言者の死後に遺言の内容を実行するためには、家庭裁判所で「検認」という証拠保全の手続きを行う必要があります。
遺言書保管制度
2020年から、自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことができる遺言書保管制度という新しい制度が始まりました。
単に自分で作成して持っておくだけの場合と比べると、保管の際に必要な書類(戸籍など)があったり、遺言書の作成様式が厳格であるなど、やや気軽さには欠けることになりますが、
- 作成要件が適切かどうか事前にチェックしてもらえる
- 紛失や偽造の危険がない
- 検認が必要ない
など、前述した自筆証書遺言の短所を改善しており、選択肢として検討できる制度です。
2.公正証書遺言
公正証書遺言は、その名のとおり公正証書で作成する遺言書です。
遺言者が、遺言の内容を公証人に伝え、公証人がその内容を公正証書にします。
その作成には、証人2人以上の立ち会いが必要になります。
公正証書遺言は、公証人が関与するため、紛失や偽造の危険がなく、効力が問題になることも少ない、という長所があります。
一方、短所として、公証人や証人に内容を知られてしまうこと、公証人への手数料が発生すること、自筆証書遺言と比べると手続きが面倒という点が挙げられます。
確実に遺言書を残したいのであれば、公正証書遺言は有力な選択肢と言えるでしょう。
遺言書作成の手続きの流れ
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無料相談のご予約
電話またはメールでお問い合わせください。
面談の日時を調整させていただきます。 -
面談にて無料相談
どのような遺言書を作成したいのかのご希望をお聞きし、内容を検討します。
また、手続きの流れや費用の説明を行います。
ご不明点や不安なことがありましたら、どんなことでもお気軽にご相談いただき、納得していただいた上でご依頼ください。 -
必要書類の収集
遺言書の内容に合わせて、戸籍や相続財産に関する資料(通帳のコピーや不動産資料など)の収集をします。
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遺言書の文案の作成
お聞きした内容や資料に基づき、当事務所が遺言の文案を作成します。
文言をご確認いただき、修正すべき点があれば修正していきます。 -
-1 遺言書の作成 ~自筆証書遺言の場合
作成した文案を、自筆で書き写していただき、署名、押印をして、作成手続きは完了です。
法務局の遺言書保管制度を利用したい場合は、別途お問い合わせください。 -
-2 遺言書の作成 ~公正証書遺言の場合
当事務所が公証役場に連絡を取り、文案の最終調整、費用の確認、訪問日の予約を行います。
予約した訪問日に、お客様、当事務所の司法書士、証人が公証役場へ行き、公証人の指示に従い遺言書を作成します。
遺言書作成の費用
遺言書作成にかかる費用は、「司法書士報酬」と「実費」の合計額です。
司法書士報酬 | 10万円(税込 11万円)~ |
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実費 |
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- ※公正証書遺言の場合、証人2人の立ち会いが必要です。当事務所で証人をご用意する場合、1人につき報酬1万円(税込 1.1万円)を加算します。
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