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遺留分とは?遺留分を有する相続人やその割合・請求方法について解説

遺留分とは?

相続が開始したときに相続人に保障される最低限の取り分のことを遺留分といいます。

相続時のトラブルを予防するためには遺言書を作成しておくことが効果的ですが、遺留分を意識したうえで遺言の内容を検討しないと、逆に争いのもとになってしまう可能性があります。

また、自分が相続人になった際に、遺言で不公平な扱いをされたような場合には、遺留分の権利をもとに自分の取り分を確保することになります。

本コラムでは、遺言・相続に必要な基礎知識として、遺留分について分かりやすく解説していきます。

遺留分とは?

遺言者は、生前に遺言書を作成しておくことで、「自分の死後の財産を誰に引き継ぐか」を自由に決めることができます。

例えば、複数いる相続人のうち1人だけにすべての遺産を相続させたり、相続人でない人に遺産を譲渡したり(「遺贈」といいます。)といった遺言をすることも可能です。

ただし、遺言(および一定の生前贈与)に従うと相続財産をもらえないことになる相続人にも、民法によって「財産を受け取ることができる最低限の権利」が保障されており、この権利のことを遺留分といいます。

遺留分を有する相続人とその割合

遺留分を有する相続人

遺留分を有するのは、法定相続人のうち次の人たちです。

  • 配偶者
  • 子、孫などの直系卑属
  • 父母、祖父母などの直系尊属

なお、兄弟姉妹に遺留分はありません。

※法定相続人について詳しくは「法定相続人・法定相続分とは?相続人の範囲と相続できる割合について解説」を参照してください。

遺留分の割合

遺留分の割合は、原則として相続財産の2分の1ですが、相続人が直系尊属のみの場合は、相続財産の3分の1になります。

そして、相続人が複数人いる場合には、「全体の遺留分割合」×「各自の法定相続分」が個別の遺留分割合になります。

相続人の
組み合わせ
全体の
遺留分
個別の遺留分
配偶者のみ 1/2 配偶者 1/2
子のみ 子 1/2
配偶者と子 配偶者 1/4、父母 1/4
配偶者と父母 配偶者 2/6、父母 1/6
父母のみ 1/3 父母 1/3
兄弟姉妹のみ なし なし

例えば、相続人が妻と子2人であった場合、全体の遺留分の割合は2分の1です。

そして、妻の遺留分の割合は4分の1(全体の遺留分の割合2分の1×法定相続分2分の1)になり、子の遺留分の割合は1人につき8分の1(全体の遺留分の割合2分の1×法定相続分4分の1)になります。

この場合に、例えば被相続人(亡くなった人)の財産が4000万円であったとすると、各相続人に最低限保障された遺留分の額は、妻1000万円(4000万円×4分の1)、子500万円ずつ(4000万円×8分の1)ということなります。

遺留分に影響のある生前贈与

生前贈与も遺留分の対象になる

遺留分の額を計算するための基礎となる財産の価額(上記の例でいう被相続人の財産4000万円)には、相続時の財産だけでなく、被相続人が生前に贈与した財産も含まれます。

例えば、相続開始時の財産4000万円のほかに2000万円の生前贈与があった場合には、これらの合計6000万円に遺留分の割合をかけたものが遺留分の額になります。

ただし、すべての生前贈与が遺留分の対象になるわけではありません。

遺留分の対象になる贈与の範囲

遺留分の対象として遺留分額の計算に含めるのは、次のいずれかに該当する贈与のみです。

・第三者に対して相続開始前1年以内にされた贈与
・相続人に対して相続開始前10年以内にされた贈与

ただし、贈与する側とされる側の双方が、遺留分を侵害することを知りながら贈与を行った場合には、贈与の時期に関係なく(どんなに古い贈与であっても)遺留分の対象となります。

また、相続人に対する贈与のうち遺留分の対象となるのは、特別受益に当たるもの(①婚姻、②養子縁組、③生計の資本のためのもの)に限られます。これに対して、第三者に対する贈与は、何のための贈与であったかに関わらず遺留分の対象となります。

遺留分侵害額の請求

遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求

遺留分が侵害されている(遺留分未満の財産しかもらえない、または財産を全くもらえない)ことを知った相続人は、相続財産を多くもらった他の相続人や遺贈・贈与の相手方に対して、遺留分を侵害する額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

この請求はあくまで遺留分の侵害に対する金銭での補償を目的とするものですので、たとえば不動産や株式など遺産そのものを取り戻すことはできませんし、遺言自体を無効にすることもできません。

遺留分侵害額の請求方法

遺留分侵害額請求の方式に決まりはなく、口頭による意思表示でも法律上の効果が生じます。

ただし、次に説明するように、遺留分侵害額請求には行使できる期間に制限がありますので、その期間内に間違いなく請求をしたという証拠を残すためには、配達証明付きの内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。

遺留分侵害額請求の期限

遺留分侵害額請求権は、遺留分を有する相続人が、相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に行使しないと、時効により消滅します。

また、遺留分を有する相続人がそれらの事実を知らない場合であっても、相続開始から10年が経過したときは、同様に請求権が消滅します。

まとめ

以上、相続が開始したときに相続人に保障された最低限の取り分である「遺留分」について解説しました。

遺言書を作成する際は、その内容が遺留分を侵害していないかどうかを意識することが重要です。また、相続人として遺留分侵害額の請求をする場合には、請求の方法や期限に注意する必要があります。

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