中野駅から徒歩5分/相続・登記に強い司法書士なら

法定相続人・法定相続分とは?相続人の範囲と相続できる割合について解説

法定相続人・法定相続分とは?

相続の手続きを進めるうえでは、相続する権利を「誰が」「どのような割合で」有しているのかをしっかりと把握しておくことが重要です。

本コラムでは、法律で定められた法定相続人法定相続分について、図を使って分かりやすく解説していきます。

法定相続人とは

相続する権利を有する人

亡くなった人(被相続人)の財産を誰がどのような優先順位で相続するかは、民法によって細かく定められています。
そして、民法で定められた「相続する権利を有する人」のことを、法定相続人といいます。

法定相続人には、次のとおり順位が定められています。

被相続人との関係 相続の順位
配偶者…夫や妻 常に相続人になる
直系卑属(ひぞく)…子や孫 第1順位
直系尊属…父母や祖父母 第2順位
兄弟姉妹・おい・めい 第3順位

これを図にすると次のようになります。

法定相続人

配偶者

配偶者(夫や妻)は常に相続人になります。

上記の図の第1順位から第3順位に該当する人がいる場合には、その順位に応じて「配偶者と子」や「配偶者と兄弟」といった組み合わせで共同の相続人となり、それらの順位に該当する人がいない場合には、配偶者が単独の相続人になります。

なお、相続人になるためには必ず法律上の婚姻関係が必要であり、内縁の妻・夫は相続人になることができません。

第1順位の相続人:直系卑属

直系卑属とは、子、孫およびその先の子孫のことです。

子は常に相続人になりますが、相続開始以前に子が亡くなっていた場合にはその子(被相続人から見て孫)が、さらに孫も亡くなっていた場合にはその子(被相続人から見て、ひ孫)が代わりに相続人になります。

このように、死亡などにより相続権を失った人に代わって下の世代の人が相続することを「代襲(だいしゅう)相続」といいます。

直系卑属は、孫、ひ孫…とどこまでも下の世代に代襲相続していきます。

第2順位の相続人:直系尊属

直系尊属とは、父母、祖父母およびその前の先祖のことです。直系尊属は、直系卑属がいない場合にのみ相続人になります。

まずは父母が相続人になるのが原則ですが、相続開始以前に父母が亡くなっていた場合にはその両親(被相続人から見て祖父母)が相続人になります。

ここで注意が必要なのは、父母の一方のみが亡くなっていても、祖父母に相続権は移動しないということです。

たとえば、相続開始前に父のみが亡くなっていた場合、相続人になるのは母のみであり、母とともに父方の祖父母が相続人になることはありません。

第3順位の相続人:兄弟姉妹・おい・めい

兄弟姉妹・おい・めいは、直系卑属および直系尊属がいない場合にのみ相続人になります。

まずは兄弟姉妹が相続人になるのが原則ですが、相続開始以前に兄弟姉妹が亡くなっていた場合にはその子(被相続人から見て、おい・めい)が代襲相続によって相続人になります。

なお、直系卑属の代襲相続と異なり、兄弟姉妹の代襲相続が認められるのはおい・めいの一世代のみであり、おい・めいが亡くなっていた場合であっても、その下の世代に代襲することはありません。

法定相続分とは

相続の基準となる割合

法定相続人が遺産をどのように分割するかについては、民法によって基準となる割合が定められており、この割合を法定相続分といいます。

法定相続分はあくまでも目安ですので、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって相続人全員が合意をすれば、これとは異なる割合で自由に遺産を分割することも可能です。
※遺産分割協議の詳しい説明は、「遺産分割協議とは?基本的なルールや注意点を解説」をご覧ください。

法定相続分は、法定相続人の組み合わせに応じて次のように定められています。

相続人 法定相続分
配偶者と直系卑属(子や孫) 配偶者が1/2、直系卑属が(全員で)1/2
配偶者と直系尊属(父母や祖父母) 配偶者が2/3、直系尊属が(全員で)1/3
配偶者と兄弟姉妹・おい・めい 配偶者が3/4、兄弟姉妹・おい・めいが(全員で)1/4

同順位の相続人が2人以上いるときは、原則として、その頭数で均等に分けます。

以下、具体的なケースを挙げて計算例を見ていきます。

第1順位:配偶者と子のケース

たとえば、妻と子3人が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりになります。

法定相続分(配偶者と子のケース)

妻の法定相続分は2分の1です。
子は、全員で2分の1の相続分を3人で均等に分けます。よって、子の法定相続分はそれぞれ全体の6分の1となります。

第2順位:配偶者と父母のケース

妻と父母が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりになります。

法定相続分(配偶者と父母のケース)

妻の法定相続分は3分の2です。
父母は、全体で3分の1の相続分を2人で均等に分けます。よって、父母の法定相続分はそれぞれ全体の6分の1となります。

第3順位:配偶者と兄弟姉妹のケース

たとえば、妻と兄妹2人が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりになります。

法定相続分(配偶者と兄弟姉妹のケース)

妻の法定相続分は4分の3です。
兄妹は、全体で4分の1の相続分を2人で均等に分けます。よって、兄妹の法定相続分はそれぞれ全体の8分の1となります。

なお、被相続人と片方の親だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、被相続人と両親とも同じ兄弟姉妹の2分の1となります。

まとめ

以上、相続する権利を「誰が」「どのような割合で」有しているかの決まり事である法定相続人と法定相続分について詳しく解説しました。

相続の手続きには、法定相続人・法定相続分をはじめとした様々な法律知識が必要なうえ、面倒で難しい事務作業が多く発生します。

相続に強い司法書士にご相談ください

司法書士宮尾耕平事務所(中野駅から徒歩5分)では、豊富な実績を持った相続に強い司法書士が、お客様の状況に合わせて安心・確実な相続手続きを行います。

  • 専門家にすべて任せて安心したい。
  • 忙しくて手続きをする時間がない。
  • 費用をなるべく抑えたい。

初回のご相談は無料ですので、ぜひ一度お問い合わせください。

関連する記事

初回ご相談無料

まずはお気軽に
ご相談ください!