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遺産分割協議とは?基本的なルールや注意点を解説

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、相続人の間で「誰が」「どの財産を」「どれだけ」相続するかを決める話し合いのことです。

遺産の分け方は自由に決めることができますが、有効な遺産分割協議をするうえで守るべきルールや注意点もあります。あとからトラブルにならないように、遺産分割協議についての決まり事を正しく理解しておきましょう。

遺産分割協議とは

遺産を分けるための話し合い

遺産分割協議とは、相続人による遺産分割方法の話し合いのことです。

相続人が2人以上いる場合には、「誰が」「どの財産を」「どれだけ」相続するかという遺産分割の方法を決めなければなりません。

遺産分割の方法は、①遺言書による指定がある場合には、その遺言書の内容に従って決まりますが、②遺言書による指定がない場合には、相続人同士の話し合い=遺産分割協議によって決めることになります。

分け方は自由に決めることができる

民法には法定相続分という遺産分割の目安が定められていますが、遺産分割協議において相続人が合意をすれば、その目安に縛られることなく、遺産を誰がどのように引き継ぐかを自由に決めることができます。

遺産の分け方には、大きく分けて次の3つの方法があります。

  • 現物分割
    遺産を現物のまま分割する方法
  • 代償分割
    一部の相続人が遺産を多めにもらう代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う方法
  • 換価分割
    遺産を売却して、その代金を分割する方法

遺産の内容や各相続人の事情をふまえて、相続人皆が納得する分割方法を決めることになります。

相続人全員による合意が必要

遺産分割協議が有効に成立するためには、相続人全員が話し合いに参加し、その全員で合意をする必要があります。

一部の相続人が参加しないまま遺産分割協議をしても無効になってしまいますので、遺産分割協議をする前に戸籍謄本などを調査して、相続人を正確に把握しておくことが重要です。

参加できない相続人がいる場合

たとえば次のような場合には、遺産分割協議に参加できない相続人のために、代理人を立てることがあります。

相続人の中に行方不明の人がいる場合

家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加してもらうことができます。

相続人の中に未成年者がいる場合

原則として、未成年者に代わってその両親(親権者)が遺産分割協議に参加します。
しかし、親権者も未成年者と同様に相続人である場合、両者は利益相反関係(一方の取り分を多くすると、もう一方の取り分が少なくなる関係)になってしまいます。

そこで、このような場合には、家庭裁判所に未成年者の特別代理人を選任してもらい、未成年者に代わって遺産分割協議に参加してもらうことができます。

相続人の中に認知症で意思表示ができない人がいる場合

家庭裁判所に成年後見人(または保佐人、補助人)を選任してもらい、認知症の相続人に代わって遺産分割協議に参加してもらうことができます。

遺産分割協議の期限

遺産分割協議をいつまでにしなければならないかについて、法律上、直接の期限は定められていません。

しかし、遺産や相続人の状況によっては一定の期間内に遺産分割協議を行った方がよい場合があります。

相続税の申告との関係(10か月)

相続税の申告が必要な場合には、相続税の申告・納付期限(相続開始から10か月以内)を意識しながら遺産分割協議を進めなければなりません。

なぜなら、相続税の申告・納付期限内に遺産分割協議が完了していないと、ケースによっては、あとから修正申告や更正の請求が必要になったり、遺産分割協議が完了していることを前提とした減税措置を受けられなくなったりすることがあるからです。

したがって、相続税の申告が必要な場合には、相続開始から10か月が、遺産分割協議完了までの一つの目安ということになります。

相続登記との関係(3年)

法改正により、2024年4月から不動産の相続登記が義務化されます。
よって、分割すべき遺産の中に不動産がある場合には、相続登記の期限(原則、相続開始から3年)を意識することになります。

期限内に遺産分割が成立した場合は、その内容に従って相続登記をすることができます。
一方、期限内に遺産分割が整わない場合は、一旦暫定的な登記をしたうえで、遺産分割が成立した後で改めて相続登記をする、といった二度手間が生じる可能性があります。

したがって、遺産の中に不動産がある場合には、相続開始から3年が、遺産分割協議完了までの一つの目安ということになります。

特別受益・寄与分との関係(10年)

2021年に法改正があり、相続開始後10年が経過すると、遺産分割における特別受益や寄与分の主張が制限されることになりました。

特別受益は、「他の相続人は被相続人から生前に財産を受け取っているから、遺産の取り分は少なくなるはずだ」という主張です。
一方、寄与分は、「自分は被相続人の財産増加に貢献したから、遺産の取り分は多くなるはずだ」という主張です。
10年の期限を過ぎると、これらの自分に有利な主張することができなくなります。

したがって、特別受益や寄与分に関する主張をしたい場合には、相続開始から10年以内に遺産分割協議を成立させる必要があります。

遺産分割協議を放置するデメリット

上記のような事情がない場合であっても、遺産分割協議を放置していると次のようなことが起こります。

・相続人が死亡して、さらなる相続が発生し、権利関係が複雑になる。
・時間の経過とともに必要な情報や資料にアクセスできなくなる。

遺産分割をしない限り、その遺産は相続人全員での共有状態のままですので、いつまでたっても自由に処分することができません。

すぐに処分する予定がなかったとしても、いざ必要になったときに困らないように、遺産分割協議はなるべく早めに済ませた方がよいでしょう。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の成立後にその合意内容を書面にしたものです。

遺産分割協議書の作成は法律上の義務ではありません。

しかし、遺産分割協議の内容にしたがって相続財産の名義変更や相続税の申告をする際には、遺産分割協議書を作成し、関係機関に提出する必要があります。

また、相続人の間で合意があったことをきちんと書面にしておくことで、協議の蒸し返しなど後々のトラブルを防ぐこともできますので、遺産分割協議が成立したら、必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。

遺産分割協議がまとまらない場合

遺産分割の話し合いについて、相続人の間で協議がまとまらないときは、最終的に家庭裁判所での調停や審判によって解決をはかることになります。

遺産分割調停

遺産分割調停とは、家庭裁判所での遺産分割の話し合いのことです。

相続人同士で話し合いを行う点は遺産分割協議と同様ですが、調停の場合には、裁判官や調停委員が各相続人の意見を聞き、相続人の間を取り持って話し合いを進めてくれます。

遺産分割審判

遺産分割調停は、裁判所が関与するとはいえ、あくまで話し合いでの解決方法であり、裁判所が白黒はっきりつけてくれる手続きではありません。よって、相続人の間で合意に至らなければ調停が不成立になることもあります。

その場合には遺産分割審判の手続きに移行し、最終的に、裁判所が遺産分割の方法を判断(審判)することになります。

まとめ

以上、遺産の分け方についての話し合いである「遺産分割協議」について解説しました。

遺産分割協議は、決められたルールに沿って手続きを行う必要がある一方、遺産の種類や相続人の状況によっては定型的に進められないことも多くあります。

また、親しい相続人同士でも、正しい手続きや法律の知識が不足した状態で話し合うと、それぞれの考えがかみ合わず、思わぬトラブルに発展してしまう可能性もあります。

相続の手続きをスムーズに進めるためには、事前に専門家に相談することも検討するとよいでしょう。

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