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相続人の調査とは?相続手続きに必要な戸籍の収集方法

相続人の調査とは?相続手続きに必要な戸籍の収集方法

相続が発生した場合にまず必要なのは、「相続人が誰であるか」を確認することです。

本コラムでは、相続手続きに必要な相続人の調査(戸籍の収集)について分かりやすく解説していきます。

相続人の調査とは

相続人が誰であるかを確認する手続き

相続が発生した場合、遺言による指定があるときなどの例外を除き、法律で定められた相続人(法定相続人)が遺産の相続手続きを行うことになります。

遺産をどのように分けるかは相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって決めますので、相続手続きの前提として、まずは相続人の調査を行い、「相続人が誰であるか」を確認する必要があります。

仮にこの確認が不十分で、一部の相続人が参加しないまま遺産分割協議を行った場合、その遺産分割協議は無効になってしまいますので、相続人の調査は見落としがないよう慎重に行う必要があります。

メモ
相続人が誰であるかは調査をするまでもなく明らかなことが多いですが、調査結果によっては、結婚せずに認知だけをしていた子がいるなど、いままで知らなかった相続人の存在が判明することもあります。

相続人調査のための戸籍の収集

相続人の調査は、亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍等を収集する方法により行います。

戸籍の内容を確認することで、相続人になるべき子や親、兄弟などの存在や生死が判明し、相続人をもれなく確定することができるのです。

なお、これらの戸籍は、不動産や預貯金など遺産の相続手続きの際にも、相続人が誰であるかを証明するための書類として提出を求められます。

以下、戸籍の記載内容や収集方法について詳しく解説していきます。

戸籍の基礎知識

戸籍とは

戸籍は、日本国籍を有する人の身分関係を登録・証明するための公文書です。戸籍には、氏名、生年月日、本籍地などの情報や、出生から死亡までの身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)が記録されています。

現在の戸籍は、「一組の夫婦姓を同じくする未婚の子」を単位に作られていますので、たとえば親の戸籍に在籍していた子が結婚すると、その戸籍から出て新たに自分の夫婦の戸籍を作ることになります。

他にも様々な理由によって、別の戸籍への移動や新たな戸籍の作成が行われますので、人ひとりの出生から死亡までの身分関係が1通の戸籍にすべて記載されていることは稀であり、通常は、期間によって分かれた複数の戸籍を切れ目なく取得することで一生分の身分関係を確認していくことになります。

戸籍の種類

通常、戸籍の証明書のことを「戸籍」や「戸籍謄本」と呼びますが(本コラムでも単に「戸籍」と記載しています。)、厳密には次のとおりその種類によって異なる名称が使われます。

戸籍謄本(全部事項証明書)

謄本とは原本の写しのことで、戸籍謄本は、戸籍内の全員の記録を複写した証明書のことです。

現在の戸籍の様式は、紙で縦書きの従来の「戸籍謄本」から、電子化された横書きの形に移行しており、正確には「戸籍全部事項証明書」と呼びます。しかし、依然として「戸籍謄本」と呼ばれることが多く、役所や金融機関などでも「戸籍謄本」と言えば意味は通じます。

改製原戸籍謄本

戸籍の電子化やその他戸籍制度の改正による様式変更によって、新たな戸籍への書き換え(改製)が行われた際、その元となった古い戸籍は閉鎖され、「改製原戸籍」として役所に保管されています。そして、この戸籍の証明書を「改製原戸籍謄本」といいます。

除籍謄本(除籍全部事項証明書)

結婚や死亡、転籍(本籍を変更すること)などによって、戸籍に在籍している人が一人もいなくなると、その戸籍は閉鎖されて「除籍」となります。この除籍の証明書を「除籍謄本」といいます。
なお、電子化後の戸籍が閉鎖された場合の証明書は、「除籍全部事項証明書」といいます。

謄本と抄本の違い

戸籍や除籍の「謄本」(電子化後は「全部事項証明書」)が、その戸籍に含まれる全員を記載した証明書であるのに対して、戸籍に含まれる一部の人のみを記載した証明書を、「抄本」(電子化後は「個人事項証明書」)といいます。

相続人調査において出生から死亡までの戸籍を取得する場合には、記録されたすべての情報を確認するため、抄本(個人事項証明書)ではなく謄本(全部事項証明)を請求する必要があります。

戸籍を収集すべき範囲

相続人の調査において収集すべき戸籍の範囲は次のとおりです。

なお、収集すべき戸籍の範囲を検討するうえでは「法定相続人」に関する知識が必要不可欠ですので、事前に確認しておくことをおすすめします。

①被相続人の出生から死亡までの戸籍

被相続人に子がいれば常に相続人になりますので、子の存在を確認するために被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得します。

死亡の記載のある最後の戸籍だけでなく、出生までさかのぼった古い戸籍も取得する必要があるのは、改製や除籍によって新しい戸籍に移行した際に、古い戸籍の情報がすべて転記されているわけではないからです。

たとえば、被相続人の子が結婚して戸籍から出た後に戸籍の改製が行われると、改製後の新しい戸籍にはその子の情報は転記されません。したがって、この場合には改製後の新しい戸籍だけでなく、改製原戸籍まで取得して初めて子の存在を確認することができるのです。

②相続人の現在の戸籍

相続開始時に相続人が生存していることなどを確認するため(相続開始時にすでに亡くなっている人は相続人にならないため)、相続人の戸籍は、被相続人の死亡後の日付で発行されたものが必要です。

③その他の戸籍

代襲(だいしゅう)相続がある場合や父母・兄弟などが相続人になる場合は、上記の①、②に加えて次の戸籍が必要になります。

メモ
代襲相続とは、相続人となるべき人(被代襲者)が相続開始以前の死亡などで相続権を失った場合に、その下の世代の人が代わりに相続人(代襲者)になることです。
たとえば、被相続人の子が相続開始以前に死亡していた場合には、子に代わって孫が相続人になります。

子またはその代襲者が相続人になる場合

  • すでに死亡している子またはその代襲者がいるときは、その出生から死亡までの戸籍

直系尊属(父母や祖父母)が相続人になる場合

  • すでに死亡している直系卑属がいるときは、その出生から死亡までの戸籍
  • すでに死亡している父母(祖父母が相続人になるときは祖父母も含む)がいるときは、その死亡の記載のある戸籍

兄弟姉妹・おい・めいが相続人になる場合

  • すでに死亡している直系卑属がいるときは、その出生から死亡までの戸籍
  • 父母の出生から死亡までの戸籍
  • 祖父母の死亡の記載のある戸籍
  • すでに死亡している兄弟姉妹がいるときは、その出生から死亡までの戸籍
  • すでに死亡している兄弟姉妹がいて、かつ、その子(被相続人から見て、おい・めい)もすでに全員死亡しているときは、そのおい・めいの死亡の記載のある戸籍

配偶者のみが相続人になる場合

上記の兄弟姉妹・おい・めいが相続人になる場合と同様です。

戸籍の収集方法

本籍地の役所に請求する

戸籍の記録は、本籍地の自治体にのみ保管されています。よって、戸籍の証明書は本籍地の役所でしか発行してもらうことができません。

たとえば、被相続人がA市からB市に転籍をしている場合、A市にある古い戸籍(除籍)はA市の役所で、B市にある新しい戸籍はB市の役所で、それぞれ別に取得しなければなりません。

死亡から「さかのぼって」取得する

出生から死亡までの戸籍を収集する場合、まず亡くなった人の最後の本籍地の役所において最新の戸籍(死亡の記載のある戸籍)を取得します。

もし本籍地が分からない場合は、亡くなった人の最後の住所地の役所において、住民票(死亡後も「住民票の除票」という形で取得可能です。)に本籍地を記載してもらうように請求すれば確認することができます。

次に、その戸籍の内容から「婚姻」や「転籍」、「改製」など、被相続人が一つ前に在籍していた父の戸籍の情報(本籍、筆頭者)を探して、その戸籍を取得します。

たとえば、被相続人が「婚姻」によって父の戸籍から入ってきていた場合、婚姻の事実・日付と、一つ前に在籍していた戸籍の情報(本籍と筆頭者(父)の氏名)の記載がありますので、それをもとに父の戸籍を取得します。

メモ
役所に請求する際に、相続手続きに使用することを伝える(申請書に記載する)と、役所の方で従前の戸籍を確認したうえで、その役所にある必要な戸籍をまとめて発行してくれます。

この作業を繰り返して、より古い戸籍へと順番にさかのぼり、出生時の戸籍まで取得することができれば収集は完了です。

窓口請求と郵送請求

戸籍の取得には、窓口請求と郵送請求の2つの方法があります。

窓口請求

本籍地にある役所の窓口へ出向いて直接請求する方法で、次のようなメリットがあります。

  • その日のうちに取得できる。
  • 窓口の人にその場で質問ができる。
  • 請求もれ等があった場合に、再度請求できる。

したがって、戸籍の取り方がよく分からない場合には、可能であれば窓口に直接行った方がスムーズです。

郵送請求

窓口と比べて時間はかかりますが、郵送での請求も可能です。

遠方の場合や窓口の開いている平日昼間に時間がない場合には、こちらの方法を選択することになります。

申請書(役所のホームページでダウンロードできます。)、返信用封筒・切手、手数料(定額小為替で納めます)、身分証明書のコピーなどを添えて郵送します。

請求先の役所に必要な戸籍が何通あるかは、実際に請求してみないと分からないので、手数料は多めに同封しておいた方がよいでしょう。

コンビニ交付について

マイナンバーカードを利用することで、全国のコンビニエンスストアのキオスク端末(マルチコピー機)から戸籍を取得することができるサービスがあります。

ただし取得できるのは自身の現在の戸籍のみで、除籍謄本や改製原戸籍謄本は取得できませんので、出生から死亡までの戸籍を取得するために利用することはできません。

相続人が自身の戸籍を取得する場合などには便利ですので、利用を検討してもよいでしょう。

なお、利用するために事前登録が必要な場合や、役所によって本サービスを行っていない場合もありますので、詳しくは管轄の役所に確認してください。

まとめ

ここまで解説してきたように、相続人調査のための戸籍の収集は、時間と手間がかかり、かつ普段使わない専門知識を必要とする手続きです。

見落としがあるとその後の相続手続きに大きな影響を与える重要な作業ですので、もしご自身で行うことに不安があるようでしたら、専門家に相談することをおすすめします。

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