相続放棄
相続放棄は慎重かつ迅速に
相続が発生すると、相続人はプラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産(借金など)も引き継ぐことになります。
しかし、多額の借金があるなど遺産を引き継ぎたくない場合には、相続放棄をすることで、相続自体を拒否することができます。
ただし、相続放棄をすると、プラスの遺産を引き継ぐ権利もなくなってしまうので、慎重な判断が必要です。
また、相続放棄は家庭裁判所で行う専門的な手続きで、3か月という期限が定められています。
司法書士は裁判書類作成の専門家ですので、相続放棄が受理されるように迅速かつ的確なサポートが可能です。
相続放棄の手続きの流れ
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無料相談のご予約
電話またはメールでお問い合わせください。
面談の日時を調整させていただきます。 -
面談にて無料相談
手続きの流れや費用の説明、遺産の内容や相続放棄をすべきかどうかを検討します。
ご不明点や不安なことがありましたら、どんなことでもお気軽にご相談いただき、納得していただいた上でご依頼ください。 -
必要書類の収集、作成
当事務所で戸籍の取得や裁判所提出書類の作成を行い、書類への署名押印をいただきます。
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家庭裁判所へ相続放棄申立て
亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
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家庭裁判所からの照会
申し立てから1~2週間後に、家庭裁判所からご自宅に「照会書」が届きます。
質問への回答を記入していただき、家庭裁判所へ返送してください。
記入内容などご不明点がある場合には丁寧にご説明します。 -
相続放棄の受理
家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という書類が届きます。
この書類が届けば、相続放棄が認められたということです。
必要に応じて、受理の事実を証明する「相続放棄申述受理証明書」を取得し、債権者に対応します。
相続放棄の費用
相続放棄にかかる費用は、司法書士報酬と実費の合計額です。
司法書士報酬 | 8万円(税込 8.8万円)~ |
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実費 |
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- ※3か月経過後の相続放棄は5万円(税込 5.5万円)を加算します。
- ※2人以上同時に相続放棄をする場合は、2人目以降1人につき3万円(税込 3.3万円)を加算します。