抵当権抹消登記(住宅ローン完済)
ローンを完済したら抵当権抹消登記が必要です
住宅ローンを完済しても、抹消登記をしない限り自宅に設定された抵当権の登記は残ったままです。
抵当権抹消登記に法律上の期限はありませんが、放置しておくと将来手続きが複雑になったり、時間や費用が余分にかかったりする可能性もあります。
いつかは手続きするものですので、早めに済ませてしまうのが良いでしょう。
当事務所の抵当権抹消登記
お客様にやっていただくことは次の3点のみです。
- 金融機関から受け取った完済書類を当事務所に渡す。
- 委任状に署名押印する。
- 登記費用を支払う。
全国のお客様からのご依頼に対応しており、郵送のやり取りのみで手続きを完結させることも可能です。
抵当権抹消登記の必要書類
1. 金融機関から受け取った書類
金融機関から受け取った書類はそのまま当事務所にお渡しください。
- 抵当権設定契約証書
- 登記識別情報通知
発行されない場合もあります。 - 抵当権解除証書
弁済証書、登記原因証明情報といったタイトルの場合や、抵当権設定契約証書に「解除する」と記載されているだけの場合もあります。 - 金融機関の委任状
- 金融機関の登記事項証明書
渡されない場合や、代わりに「会社法人等番号」を記載した書類が入っている場合もあります。
2. 所有者が準備するもの
- 印鑑(認印でOK)
- 身分証明書(運転免許証等)
- 登記費用
抵当権抹消登記の費用
抵当権抹消登記にかかる費用は、報酬と実費の合計額です。
司法書士報酬 | 1万2,000円(税別) ※不動産2個目以降は1個につき1,600円を加算します。 |
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実費 |
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報酬の計算例
一戸建てのご自宅(土地×1個、建物×1個)の場合、不動産の数は2個なので2個目以降の1個について報酬を加算します。よって、
1万2,000円+(1×1,600円)=1万3,600円
抵当権抹消と合わせて別の登記が必要な場合
次のようなケースでは、抵当権抹消の前提として別の登記が必要になります。
所有者の登記上の住所に変更がある場合
抵当権を設定してから住所を移転している場合などです。
この場合、抵当権の抹消と合わせて住所変更の登記が必要です(追加費用1万円~)。
別途、住民票または戸籍の附票(登記上の住所からの移転の経緯が分かるもの)が必要になります。
所有者が死亡している場合
抵当権の抹消と合わせて相続の登記が必要です。
団体信用生命保険によって完済になる場合もこのケースに該当します。
抵当権抹消登記の手続きの流れ
1. 事務所にお越しいただける方
-
無料相談のご予約
電話またはメールでお問い合わせください。
面談の日時を調整させていただきます。 -
面談にて無料相談
金融機関から受け取った書類を確認し、手続きの流れや費用の説明をします。
費用などに納得いただけましたらご依頼ください。 -
委任状への押印・費用のお支払い
ご依頼いただけましたら、委任状への押印・費用のお支払いをしていただきます。
※書類が揃っていれば面談時にその場で委任状に署名・押印いただきます。
費用の支払いまでして頂けば、最短で面談当日に登記申請の準備が整います。
(もちろん持ち帰って署名・押印していただいたり、後日費用をお振込みいただいても構いません。) -
登記申請
申請から1~2週間で登記が完了します。
当事務所で書類を整理したうえでお客様にお渡しします。
2. 郵送でのやり取りをご希望の方
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電話またはメールでお問い合わせ
郵送を希望される旨お伝えください。
詳細をご説明します。 -
当事務所に書類を郵送
当事務所あてに次の書類をご郵送ください。
1.金融機関から受け取った書類一式
2.身分証明書(免許証など)のコピー -
委任状への押印・費用のお支払い
当事務所からお客様あてに、委任状と請求書をお送りします。
委任状に押印のうえご返送いただき、費用をお振込みください。 -
登記申請
申請から1~2週間で登記が完了します。
当事務所で書類を整理したうえでお客様にお渡しします。