戸籍の広域交付とは?相続手続きに必要な戸籍を簡単に取得する方法

相続人が、相続手続きに必要な戸籍を自分で集める作業は、時間と労力を要するものです。
しかし、2024年に開始した「戸籍の広域交付」という制度を利用することで、この作業を大幅に簡略化することができます。
本コラムでは、戸籍の広域交付について詳しく解説し、相続手続きにおける効果的な活用方法を紹介します。
戸籍の広域交付とは
戸籍を「どこでも」「まとめて」取得できる
戸籍の広域交付とは、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍の証明書を取得できる制度です。
この制度は、戸籍を簡易に取得できる新しい手続きとして、2024年3月1日から運用が開始されました。
新しい制度といっても、これまでの戸籍取得と独立した新しい方法というわけではなく、ある一定の場合に戸籍を請求できる窓口が増える(=どこの役所でも請求できる)、というイメージです。
窓口で請求する方法や手数料は従来と変わりません。
「どこでも」取得できる
従来、戸籍の証明書は、本籍地の役所でしか取得することができませんでした。
しかし、広域交付を利用すれば、遠方の本籍地まで足を運ぶことなく、住まいや勤務先の最寄りの役所で戸籍を取得することができます。
「まとめて」取得できる
また、必要な戸籍が複数で、それぞれの本籍地が全国各地にあっても、1か所の役所でまとめて請求することができます。
これにより、複数の本籍地にまたがる戸籍が必要な手続きを、より効率的に処理できるようになりました。
その代表例が相続手続きです。
広域交付で相続手続きが簡単に
相続手続きでは、原則として、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて収集する必要があります。
従来、この作業は各本籍地の役所に個別に請求しなければならず、非常に手間と時間がかかっていました。
広域交付を利用することで、これらの必要な戸籍を一度に取得できるため、相続手続きを大幅に効率化できます。
ただ、広域交付には、取得できる戸籍の種類や請求できる人に一定の制限があり、うまく活用するにはこれらのルールを把握しておくことが不可欠です。
次からは、広域交付の具体的なルールや手続きを説明し、相続手続きに有効利用する方法を解説していきます。
広域交付で取得できる戸籍の種類
戸籍の証明書には種類があり、広域交付で取得できる戸籍はそのうちの一部です。
なお、戸籍の種類自体の詳しい解説は、関連記事「相続人の調査とは?相続手続きに必要な戸籍の収集方法/戸籍の基礎知識」を参照してください。
取得できる戸籍
広域交付で取得可能な戸籍の証明書は次のとおりです。
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
- 改製原戸籍謄本
これらの戸籍は、広域交付により全国どこの市区町村の役所でも取得することができます。
相続手続きに要求される戸籍は、基本的に上記の種類でカバーできます。
取得できない戸籍
一方、次の戸籍証明書は広域交付では取得できません。
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
- 一部事項証明書
- 戸籍の附票
- 戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)
- コンピュータ化(電算化)されていない戸籍
これらの書類が必要な場合は、直接本籍地の役所に請求する必要があります。
これらの書類は相続手続きには要求されないものがほとんどですが、相続登記など一部手続きに必要な「戸籍の附票」は、広域交付で取得できないことに注意が必要です。
広域交付を利用できる人は?
広域交付を利用できる人には、一定の条件が設けられています。正しく理解しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
請求できる人
広域交付を行うことができるのは、次の関係者に限られます。
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
つまり、請求者からみて配偶者や父母など上記に当たる人の戸籍は広域交付ですべて取得できるということです。
例えば、配偶者や父母が被相続人となる相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの必要な戸籍を、広域交付でまとめて取得することができます。
兄弟姉妹は請求できない
注意が必要なのは、上記の請求できる関係者に兄弟姉妹が入っていないという点です。
つまり、原則として、兄弟姉妹(及び、おじ・おば、おい・めい)の戸籍は広域交付で取得することができないということです。
例外として、兄弟が父母と同じ戸籍に入っている場合は、その戸籍は「兄弟の戸籍」ではなく「父母の戸籍」として広域交付で取得することができます。
したがって、兄弟が被相続人となる相続手続きでは、その兄弟の出生から死亡までの必要な戸籍を、広域交付ではすべて取得できない可能性があります。
広域交付で取得できない戸籍は、従来どおり本籍地の役所に直接請求する必要があります。
代理人は請求できない
広域交付を利用する際には、請求者本人が役所の窓口に直接出向く必要があります。
家族などの代理人による請求は認められていないため、注意が必要です。
また、郵送による請求も認められていないため、何らかの事情で本人が直接役所に行くことができない場合は、広域交付を利用することができません。
広域交付の手続きの流れ
広域交付の手続きの流れは、役所によって多少の違いはありますが、おおむね次のとおりです。
1.予約をする
広域交付はどこの役所でも手続きができますので、最寄りの役所などを好きに選び、予約の連絡をします。
すべての役所で予約が必須なわけではありませんが、予約をせずに窓口に行くと、長時間待たされたり、受け取りが遅れることもあります。
特に、過去にさかのぼる複数の戸籍を請求する相続手続きでは、発行に時間がかかることが想定されます。
事前に役所のウェブサイトや電話で、予約が必要かどうかや、必要な書類、手続きの詳細を確認しておくことをおすすめします。
2.役所の窓口で請求する
予約が完了したら、指定の日時に役所の窓口に出向きます。
前述のとおり、郵送での請求はできません。
必要事項を記入した申請書を提出し、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を提示します。
3.戸籍を受け取る
場合によっては後日受け取りとなることがあります。
すぐに受け取れない場合でも、郵送対応などを選択できる場合もあります。
取得する戸籍の種類に応じた手数料を支払います。
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本:750円
相続手続きにおける広域交付活用のポイント
広域交付は、特に相続手続きにおいて大きな効果を発揮します。うまく活用するために、次のポイントをおさえておきましょう。
必要な戸籍を把握する
相続手続きには、原則として次の戸籍が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の現在の戸籍
ただし、例外もありますので、役所での手続きをスムーズに進めるために、事前に取得すべき戸籍を確認しておきましょう。
広域交付で完結できない場合を知る
これまで述べてきたとおり、ケースによっては広域交付を利用できないことがあります。
特に注意が必要なのは、被相続人が兄弟やおじ・おばの場合です。
前述のとおり、兄弟やおじ・おばの戸籍は原則として広域交付では取得できません。
他にも相続登記に戸籍の附票が必要な場合や、そもそも請求者本人が役所に行けない場合は、広域交付を利用できません。
通常の方法での戸籍取得が必要となる場合は、手続きのハードルが一気に高くなります。
まとめ
戸籍の広域交付は、相続手続きをはじめとする様々な手続きを大幅に簡略化し、時間と労力を節約できる便利な制度です。
制度を正しく理解し、適切に活用することで、手続きをスムーズに進めることができます。
ただし、利用には一定の条件や制限があるため、事前に必要な戸籍や手続き方法を確認し、万全の準備を整えることが重要です。
また、場合によっては専門家のサポートを受けることで、より効率的に手続きを進めることができます。
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