中野駅から徒歩5分/相続・登記に強い司法書士なら

【相続登記も対象】メールアドレスが所有権の登記の必要事項に

2025年4月21日から、相続登記を含む所有権の登記において、メールアドレスなど一定の所有者情報を申請書に記載することが義務付けられました。

本コラムでは、これまでの取扱いからの変更点や、具体的な登記申請の方法について詳しく解説していきます。

所有権登記時にメールアドレス等の記載が必要に

必要事項の追加

法改正により、2025年4月21日から、所有権の登記(相続や売買などによって所有者になったことを反映する登記)において、申請書に記載する事項が追加されました。

具体的には、所有者の

  • 氏名のふりがな
  • 生年月日
  • メールアドレス

といった、これまで求められなかった情報を、登記申請書に記載することが義務付けられました

これらの情報と、従来から登記申請書の記載事項であった所有者の住所・氏名とを合わせて、所有者の「検索用情報」といいます。

なぜ必要事項になった?

必要事項が追加された背景には、今回の改正のさらに1年後、2026年4月に開始する「登記官の職権による住所等変更登記(=スマート変更登記)」があります。

これは、不動産の所有者に転居や婚姻などによる住所・氏名の変更があった場合に、登記官が住基ネット情報を検索し、職権で(=所有者が申請しなくても自動的に)住所・氏名の登記を変更してくれる新たな仕組みです。

このスマート変更登記は、所有者の負担を軽減する新制度なのですが、サービスを受けられるのは、事前に必要な「検索用情報(登記官が所有者の住基ネット情報を検索するための氏名のふりがな・生年月日等や、所有者にメールで変更の了解を得るためのメールアドレス)」を登録していた場合に限られます。

そこで、これらの情報の事前登録を促すために、新たに所有権の登記を申請する際は、併せて所有者の「検索用情報」を申し出る(=申請書に記載する)ことが義務付けられました。

メモ
なお、詳細は後述しますが、既に登記がされている所有者のために、単独で検索用情報を申し出る手続きも開始しました。

次からは、登記と併せて行う所有者の検索用情報の申出について、具体的な手続きを解説していきます。

所有者の検索用情報の申出とは

申出が必要な登記の種類

所有権の登記(所有権の登記名義人となる登記)を申請する際は、所有者の検索用情報を併せて申し出る必要があります。

具体的には、次の登記が該当します。

  • 所有権の保存の登記
  • 所有権の移転の登記
  • 合体による登記等
  • 所有権の更正の登記

相続登記もこの所有権の登記に含まれますので、2025年4月21日からは、相続登記の申請時にも所有者の検索用情報の申出(申請書への記載)が必要になりました。

なお、上記の登記に該当する場合であっても、所有権の登記名義人が次に該当するときは、所有者の検索用情報を申し出ることはできません。

  • 法人である場合
  • 海外居住者である場合
  • 登記の申請人でない場合(代位者による申請等)

追加された必要事項

申出が必要となる所有者の検索用情報の具体的な内容は次のとおりです。

  • 氏名
  • 氏名のふりがな
  • 住所
  • 生年月日
  • メールアドレス

上記のうち、氏名と住所は従来から登記申請書の記載事項でしたので、それ以外の3項目が新たな必要事項です。

メールアドレスがない場合は?

メールアドレスがない場合は、その旨を申請書に記載します。

その場合、登記官が職権で住所変更等登記を行う際の所有者へのメールによる確認ができませんので、代わりに所有者の住所に書面を送付することにより確認を行うことが想定されています。

登記申請の方法

登記申請と同時にする所有者検索用情報の申出は、上記の検索用情報を登記申請書の内容として記載する方法により行います。

具体的には、これまでも登記申請書の記載事項であった住所・氏名を記載した下部に、氏名のふりがな・生年月日・メールアドレスを追記します。

メモ
記載したメールアドレスに誤りがあると登記官からの確認メールが届かなくなるため、正確な情報を記載するよう注意が必要です。

追加の添付書面は基本的に不要

申出にあたり、氏名のふりがなと生年月日を証明する書類の提出が必要とされています。

しかし、所有権の登記には従来から住民票などの住所を証する書面の提出を求められており、これが上記の証明書を兼ねるため、追加で必要となる添付書面は基本的に生じません。

ただし、住所を証する書面として、2022年1月10日以前に発行された戸籍の附票を提出する場合、当該戸籍の附票には生年月日の記載がないため、別途生年月日が記載された住民票等を提出する必要があります。

一方、提出した住民票等に氏名のふりがなの記載がない場合であっても、特段の疑義がない限り、別途の書面は不要というのが現状の取り扱いです。

申出手続が完了した旨の連絡

手続きが完了すると、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」から、申し出たメールアドレスあてに、手続きが完了したことをお知らせするメールが届きます。

なお、この完了通知メールや住所変更時の意思確認メールは、すべて下記のメールアドレスから届く仕様となっていますので、このアドレスからのメールを受信できるよう、事前に迷惑メール設定などの受信環境を確認しておく必要があります。

sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp

また、この完了通知メールには、今後、登録したメールアドレスに変更があった際に、変更手続きを行うための認証キー(10桁の番号や記号など)が記載されています。

この認証キーは、後日必要になる可能性がありますので、メールを保管しておくか、別の場所に記録しておくことをおすすめします。

既に登記された所有者も申出が必要?

登記官の職権による住所変更等登記の対象となる不動産は、所有者検索用情報の申出がされた不動産に限られます。

したがって、2025年4月21日時点で既に所有者として登記がされている人も、職権による住所等変更登記を希望する場合は、事前に申出をして、所有者の検索用情報を登録しておく必要があります。

その場合の申出は、何らかの登記と同時に行うのではなく、単独で行う手続きであり、書面またはオンラインで比較的簡易な方法で行うことができます。

参考リンク:検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)|法務省(外部サイト)※第2 単独申出を参照

まとめ

以上、2025年4月21日から開始した、所有権登記の申請書に記載する必要事項(=検索用情報)の追加について解説しました。

これは、さらに1年後の2026年4月から始まる、登記官が職権で住所や氏名の変更を自動的に登記する新制度「スマート変更登記」に備えるための措置です。

これらの改正により、所有者自身の手間が大幅に軽減されることが期待されていますが、一方で、そのメリットを享受するためには、正確な記載による間違いのない事前登録が必要になります。

登記手続きに強い司法書士にご相談ください

司法書士宮尾耕平事務所(中野駅から徒歩5分)では、豊富な実績を持った登記手続きに強い司法書士が、お客様の状況に合わせたプランで相続登記などの所有権登記をサポートしています。

  • 専門家にすべて任せて安心したい。
  • 忙しくて手続きする時間がない。
  • 費用をなるべく抑えたい。

初回のご相談は無料ですので、ぜひ一度お問い合わせください。

関連する記事

初回ご相談無料

まずはお気軽に
ご相談ください!