会社設立の登録免許税を半額にする方法|特定創業支援等事業
株式会社を設立する際には、登録免許税(=登記にかかる税金)として最低15万円がかかります。
しかし、一定の条件を満たすことで、この登録免許税が半額になる制度があります。
この制度を利用すれば会社設立時の費用を抑えることができますが、事前に自治体の創業支援を受け、証明書を取得する必要があります。
この記事では、登録免許税が半額になる制度の概要や利用する際の注意点、当事務所で実際に対応した事例をご紹介します。
登録免許税を半額にできる創業支援制度とは?
登録免許税が15万円から7.5万円に
株式会社を設立するためには、法務局に会社設立登記を申請します。その際に納める税金が「登録免許税」です。
通常、株式会社設立の登録免許税は次のとおりです。
これが「特定創業支援等事業」という市区町村などが実施する創業支援を受け、一定の条件を満たすことで、次のとおり半額に軽減されます。
一般的な会社設立では登録免許税が最低税額の15万円となるケースが多く、この場合、軽減を受けることで7万5,000円となり、会社設立時の負担を7万5,000円抑えることができます。
登録免許税が軽減されるまでの流れ
登録免許税の軽減を受けるまでの大まかな流れは、次のとおりです。
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対象のセミナーや個別相談を受ける
市区町村や商工会議所などが実施する、対象のセミナーや個別相談を受けます。
これらは、経営に関する基本的な知識を得られるなど、起業者を支援する内容になっています。 -
証明書を申請・取得する
一定の要件を満たしたうえで申請すると、市区町村から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が交付されます。
申請時には、設立予定の会社の情報(商号、本店住所、資本金など)を申告し、証明書にもその内容が記載されます。 -
会社設立登記を申請する
交付された証明書を添付して法務局へ会社設立登記を申請し、軽減された登録免許税を納付します。
以上の流れで注意したいのは、セミナー等の受講から証明書の取得までには一定の期間がかかることです。
会社の設立日だけを先に決めてしまうと、証明書の取得が間に合わず、軽減を受けられない可能性があります。
そのため、制度を利用する場合は、会社設立と証明書取得のスケジュールを合わせて考えることが大切です。
登録免許税の軽減を受けるための条件(中野区を例に)
特定創業支援等事業は全国の多くの自治体で実施され、基本的には同じような運用がされていますが、対象となるセミナーや証明書の交付要件など自治体によって差異もあります。
ここでは、当事務所で実際に会社設立をお手伝いすることが多い中野区を例にご紹介します。
中野区で株式会社設立時の登録免許税の軽減を受ける場合、主に次のような条件があります。
- 事業を営んでいない個人、または創業後5年未満の個人事業主であること
- 証明を受ける本人が、設立する会社の発起人かつ代表者になること
- 中野区内で会社を設立すること
- 対象となるセミナーや相談を4回以上、かつ概ね1か月以上にわたって継続的に受けること
また、中野区では証明書の発行を申請してから交付されるまで、1週間程度かかります。
制度の内容や条件は変更される可能性もあるため、実際に利用する際には、会社を設立する自治体の最新情報を確認してください。
当事務所で実際に対応した中野区の事例
当事務所では、実際に中野区の創業支援制度を利用して株式会社を設立した事例があり、その一例を紹介します。
ご相談いただいたのは、それまで勤務していた会社から独立し、これから起業する方でした。
ご相談の時点で、すでに中野区の対象となるセミナーを受講しており、必要な4回の受講には概ね1か月程度を要したとのことでした。
このケースで少し特殊だったのは、証明書を取得した後に、会社の情報が一部変更になったことです。
証明書の交付時点では本店の賃貸借契約前だったため、証明書上の本店所在地は「中野区(契約前につき)」として、具体的な住所の記載をしていませんでした。
さらに、資本金の額も証明書に記載された金額から変更になりました。
この点について法務局に確認したところ、証明を受けた本人と設立する会社との関係が確認できれば差し支えないとの回答を得たため、そのまま登記を申請し、無事に登録免許税の軽減を受けることができました。
上記は当事務所で実際に取り扱った一事例であり、証明書の内容と実際の登記内容が異なっていても、必ず軽減を受けられるということではありません。
地域によって証明書の取り扱いも異なるため、基本的には会社の情報を確定したうえで証明書の交付を受けることをおすすめします。
まとめ
株式会社を設立する際には、通常、最低15万円の登録免許税がかかりますが、特定創業支援等事業を利用することで半額に軽減できる場合があります。
ただし、制度を利用するためには、会社設立前に必要な創業支援を受け、証明書を取得するなどの準備が必要です。また、利用条件は自治体によって異なる部分もあります。
会社設立の日程が決まってからでは間に合わないこともあるため、制度を利用したい場合は早めに確認しておくと安心です。
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