遺言書の作成
相続トラブルは予防できます。
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。
遺言者にとって遺言書は、自分が亡くなった後のことを不安におもう気持ちを解消するための有効な手段になります。
一方で遺言書は自分が亡くなった未来のことを想定して作成するものですから、起こり得る全ての出来事をカバーした完璧な遺言書を作成することは非常に困難です。
当事務所では、様々なリスクを想定した上で、遺言者の意思を最大限実現するための遺言書作りをサポートします。
遺言書の種類
遺言書には、法律で厳格な方式が定められています。
これは、後から偽造・変造されることを防ぎ、遺言者の意思表示を確実に伝えるためです。
遺言書には、その方式によっていくつかの種類がありますが、ここでは一般的に選択されている2つの方式を紹介します。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、最も簡単に作成できる遺言書です。
その要件は、遺言者が、その全文、日付、氏名を自分自身の手で書き、押印するというものです。
いつでも簡単に作成でき、遺言書の存在自体を秘密にできることが長所です。
一方で、短所として、紛失や偽造の危険があることや、書き方などによって後から効力が問題になる可能性があることが挙げられます。
また、遺言者の死後に遺言の内容を実行するためには、家庭裁判所で「検認」という証拠保全の手続きを行う必要があります。
2.公正証書遺言
公正証書遺言は、その名のとおり公正証書で作成する遺言書です。
遺言者が、遺言の内容を公証人に伝え、公証人がその内容を公正証書にします。
その作成には、証人2人以上の立ち会いが必要になります。
公正証書遺言は、公証人が関与するため、紛失や偽造の危険がなく、効力が問題になることも少ない、という長所があります。
一方、短所として、公証人や証人に内容を知られてしまうこと、公証人への手数料が発生すること、自筆証書遺言と比べると手続きが面倒という点が挙げられます。
しかし、確実に遺言書を残したいのであれば、公正証書遺言を選択することが最適と言えるでしょう。
遺言書作成の手続きの流れ
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電話またはメールにてお問い合わせ
面談の日時を調整させていただきます。
ご不明点や不安なことがありましたら、どんなことでもお気軽にご相談いただき、面談に進むかどうかも含めてご判断ください。 -
面談にて無料相談
どのような遺言書を作成したいのかのご希望をお聞きし、内容を検討します。
また、手続きの流れや費用の説明を行います。
※費用のご案内はこの時点で判明する内容に基づく概算のお見積りになります。 -
必要書類の収集
遺言書の内容に合わせて、戸籍や相続財産に関する資料(通帳や保険証券のコピーなど)の収集をします。
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遺言書の文案の作成
お聞きした内容や資料に基づき、当事務所が遺言の文案を作成します。
文言をご確認いただき、修正すべき点があれば修正していきます。 -
-1 遺言書の作成 ~自筆証書遺言の場合
作成した文案を、自筆で書き写していただき、署名、押印をして、作成手続きは完了です。
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-2 遺言書の作成 ~公正証書遺言の場合
当事務所が公証役場に連絡を取り、文案の最終調整、費用の確認、訪問日の予約を行います。
予約した訪問日に、お客様、当事務所の司法書士、証人が公証役場へ行き、公証人の指示に従い遺言書を作成します。
遺言書作成の費用
遺言書作成にかかる費用は、「司法書士報酬」と「実費」の合計額です。
司法書士報酬 | 8万円(税別)~ |
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実費 | 公証人手数料(公正証書遺言の場合) 戸籍 1通450円 除籍・改製原戸籍 1通750円 登記事項証明書 1通480円(不動産がある場合) 交通費・郵送費 |
※公正証書遺言の場合、証人2人の立ち会いが必要です。
当事務所で証人をご用意する場合、1人につき報酬を1万円加算します。